東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて
東日本大震災の被災地域における賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について
被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について
復旧・復興建設工事における共同企業体の当面の取扱いについて
被災3県 許可、経審等の再延長について
東日本大震災による災害復旧における労働災害防止対策の徹底について
がれき処理に伴う労働災害を防止するために
東日本大震災による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について
東北地方太平洋沖地震に伴い被災した工事に係る地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて
東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について
東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事に係る労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出について
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A
電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断実施施設
東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて(PDF形式:104KB)
東日本大震災の被災地域における賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について(PDF形式:1,97MB)
被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について(PDF形式:342KB)
1.特例措置について
被災地域における建設業許可、経営事項審査、宅建業免許、監理技術者証等の有効期限(本年3月11日から8月30日の間に許可の有効期限が満了するものに限り、3月10日までに更新を受けたものを除く)は、一律に8月31日まで延長されていた。
しかし、岩手、宮城、福島県に主たる営業所を置く建設業者の中で8月末までに許可を更新すべき企業のうち約1千社の更新が行われていない(7月20日現在)。
よってこの3県の企業の建設業許可と経営事項審査などの有効期間を再延長する政令が告示された。ただし、宅建業免許と監理技術者証の交付は再延長の対象とはならない。
2.延長の内容
岩手、宮城、福島県に主たる営業所を置く企業の建設業許可、経営事項審査の有効期間を2012年2月29日まで再延長する。
また、被災3県以外に主たる営業所がある企業が有効期間の延長を申請した場合には、許可行政庁が個別に延長を判断し、申請者が求める場合には、延長を証明する書類を発行することとなる。
3.運用上の方針
2013年3月31日までの許可更新申請について、直前決算期の財務諸表が流出等で存在しない場合には、確定している最新の財務諸表での審査を認める。
営業所を移転している場合には、特例として震災前の営業所の場所を許可上の営業所位置とみなす。このため、許可行政庁は仮移転している企業から、おおむね9月末までを目途に仮移転先の所在地の報告を求める。
経営事項審査も、被災で直前の決算期の財務諸表が無い場合、直近の経審数値で受審可能となる。
東日本大震災による災害復旧における労働災害防止対策の徹底について(PDF形式:5,944KB)
がれき処理に伴う労働災害を防止するために(PDF形式:279KB)
平成23年3月23日付けで、国土交通省より当会宛に、以下の文書が発せられました。(要約掲載)
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この度の震災については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(権利利益保全法)」第3条に基づく許可等の有効期間の延長に関する措置及び4条に基づく期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。
(以下の「特定被災地域」とは、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域の内、この度の震災に際し災害救助法が適用された区域をいう。)
1.特定被災地域内に主たる営業所を有する者に係る建設業の許可(本年3月11日から8月30日の間に許可の有効期限が満了するものに限り、3月10日までに更新を受けたものを除く)については、告示によりその有効期間の満了日が一律に8月31日に延長されます。
尚、被災者が有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面を提出した場合について、8月31日までの期日を行政庁が指定して満了日を延長できます。これには、直接被災した場合だけでなく、交通途絶や行政側が被災したことにより所要の手続がとれなかった等、間接的な被害を受けた場合も含まれます。
2.変更等の届出
震災により、建設業法第11条及び第12条に基づく変更等の届出(本年3月11日から6月29日に期限が到来するもの)を行えなかった者は、6月30日までにその届出を行えば法律上の責任を問われないことになりました。
3.経営事項審査の有効期間の延長
特定被災地域内に主たる営業所を有する者に係る経営事項審査(本年3月11日から8月30日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの)については、有効期間満了日が一律に8月31日に延長されます。
尚、このほかにも、被災者が有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面を提出した場合には、8月31日までの期日を行政庁が指定して延長できます。
4.監理技術者資格者証の有効期間の延長について
特定被災地域の者に係る監理技術者資格者証(本年3月11日から8月30日までに有効期間が満了するもの)については、有効期間の満了日が一律に8月31日まで延長されます。
尚、被災者が有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面を提出した場合、8月31日までの期日を行政庁が指定して延長できます。
5.監理技術者講習の受講について
建設業法の規定により配置すべき監理技術者については、震災により登録を受けた講習を受講することができず、本年3月11日から6月29日までの間に、直近に受講した監理技術者講習から5年が満了した場合であっても、6月30日までに受講していれば、専任の監理技術者の配置義務の不履行について法律上の責任は問われません。
このため、原則として特定被災地域に住所を有する者については、監理技術者講習の期限が3月11日から6月29日までであっても、6月30日までの間は、専任の監理技術者として配置しても差し支えないこととし(監理技術者資格証は4の通り別途必要)、それ以外の地域の者であっても、震災によるやむを得ない事情が認められれば、この特例の対象となります。
6.住宅建設瑕疵担保保証金の供託等について
震災により、住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出(本年3月31日を基準日とする供託及び届出)ができなかった者については、6月30日までにこの供託及び届出を行えば、法律上の責任は問われません。
このため、原則として特定被災地域内に主たる営業所を有する者についてはこの特例措置の対象とし、またそれ以外の地域に主たる営業所を有する者であっても、震災によるやむを得ない事情が認められれば同様とされます。
ただし、特定被災地域内に主たる営業所以外の営業所を有する者が、期限までに供託額・届出内容を確定出来ない場合には、原則として基準日時点において把握可能な範囲で期限内に供託または届出を行った上で、6月30日までに供託額・届出内容を確定させ、必要であれば不足額の供託及び届出内容の修正ができます。
※ご相談やご不明な点は、所管の行政庁にお問い合わせ下さい。
3月25日付で、国土交通省より当会宛に以下の文書が発せられました。(要約掲載)
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この度の東北地方太平洋沖地震被災地の建設企業は、長年に亘る建設投資の大幅な減少に加え、地震の影響により、極めて厳しい状況にあります。今後年度末・決算期を迎えるに当たり、被災地における建設企業の資金調達の一層の円滑化を図ることが重要です。
このため、当分の間、この度の地震等により工事目的物・仮設物・搬入済資機材に損害が発生した工事については、発注者と元請建設企業が合意した場合、元請企業は損害額合計のうち、発注者負担分の金額の債権を担保として債権譲渡先から「地域建設経営強化融資制度」による融資を受けられることとなりました。また、発注者負担額の算定に時間を要する場合には、発注者が速やかに確定できる金額である「概算発注者負担額」についても発注者・元請企業間に合意があればこの制度を活用できることとなりました。
また、損害発生工事に係る下請セーフティーネット債務保証事業についても、この制度と同様に発注者負担額に係る融資を受けることができることとなりました。
※詳細は地方整備局等にお問い合わせ下さい。
4月11日付で、厚生労働省より関係団体宛に、以下の文書が発せられました。(要約掲載)
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東日本大震災の復旧工事では、膨大ながれきの撤去が必要であり、その撤去に当たっては石綿含有の可能性を前提として防護措置をとることが重要です。よって、被災地における屋外におけるがれきの撤去であっても、石綿から防護できる呼吸用保護具を着用させることが適当です。
しかし、東日本大震災は広範な地域に甚大な被害を及ぼしていることから、所定の要件を具備した呼吸用保護具について必要な数量を確保できない事態が生じています。
このため、復旧工事に携わる労働者の健康障害を予防するための当面の措置として、国家検定を取得していないものの、下記の通り諸外国の一定の規格に適合している防じんマスクについては、国家検定取得マスクの供給量が充分に確保されるまでの間、屋外で行われるがれき処理作業について、地域を限って使用を認めることとしました。
1.特例措置の概要
国家検定合格品である防じんマスクの供給不足に対処するため、当面の措置として地域、作業を限定した上で、諸外国の一定の規格を満たしている防じんマスクについて、石綿則の呼吸用保護具として使用することを認めることとし、労働者が着用しないまま復旧工事に従事することのないようにする。
2.石綿則の呼吸用保護具として認める防じんマスクは、米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の規格である、N95,N99,N100規格のいずれかに適合しているもの。
3.上記2に該当する防じんマスクの使用に当たって留意すべきこと
国家検定規格と比較して吸気抵抗が大きい、締めひもの引っ張り試験が行われていないので、多少息苦しくても作業中に防じんマスクを取り外したり、締めひもを緩めたりすること等のないよう、適切な着用方法を徹底させること。
4.認める地域
この取扱いは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県に限定すること。
尚、国家検定合格品である防じんマスクの需給状況等を踏まえて適宜見直す。
5.特別措置の対象となる作業
この特例措置は、以下の作業等には適用されない。尚、以下の作業に限らず、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業は石綿粉じんの発生量が多いため、使い捨て式防じんマスクより性能の高いものが適していること。
・石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業(石綿等を除去する作業)
・石綿等が使用されている耐火被覆材等が貼付けられた建築物等の解体作業(耐火被覆材等を除去する作業(石綿等の切断、穿孔、研磨等))
6.留意事項
あくまでも、当国家検定合格品が充分に供給されるまでの間の当面の取扱いであり、積極的に推奨するものではない。国家検定合格品である防じんマスクが入手できる場合には、当然それを用いること。
東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事に係る労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出について(PDF形式:108KB)
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A(PDF形式:433KB)
※下記は主な医療機関であり、他機関で実施していないことを意味しません。
※診療費、その他詳細は、各医療機関へお問い合わせ下さい。
〒 | 住所 | 電話 | URL | ||
北海道 | 北海道労働保険管理協会 | 003-0024 | 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 | 011-862-5088 | http://www.roudouhoken.or.jp/ toiawase/index.html |
宮城県 | 宮城県成人病予防協会 | 022-375-7112 | |||
同 中央診療所 (仙台駅近く) |
980-6112 | 仙台市青葉区中央1-3-1アエル12階 | 022-263-4050 | http://www.mygsji.or.jp/aer/ index.html |
|
同 市名坂診療所 | 981-3107 | 仙台市泉区本田町8-12 | 022-375-7111 | http://www.mygsji.or.jp/ kenkoshinsa/index.html |
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福島県 | 呉羽総合病院 | 974-8232 | いわき市錦町落合1-1 | 0246-63-2181 | http://kureha-hosp.cms. drecom.jp/access |
福島県労働保険センター | 960-0114 | 福島市沖高字北貴船1-2 | 024-554-1133 | http://www.flhc.or.jp/ access.html |
|
茨城県 | 茨城県総合検診協会 | 310-8501 | 水戸市笠原町上組489-5 | 029-241-0011 | http://www.ibasouken.org/ map1.html#1 |
東京都 | 第一健康総合検診センター | 101-0061 | 千代田区三崎町1-3-12 | 03-3292-9215 | http://www.ichiken.org/map/ index.html |
東京都予防医学協会 | 162-8402 | 新宿区市ヶ谷砂原土町1-2 | 03-3269-1121 | http://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/ access/index.html |
|
愛知県 | 半田市医師会健康管理センター | 475-8511 | 半田市神田町1-1 | 0569-27-7887 | http://handa-center.jp/ access/index.html |
オリエンタル労働衛生協会 | 464-8691 | 名古屋市千種区今池1-8-4 | 052-732-2200 | http://www.oriental-gr.com/ orn/syozai/syozai.htm |
|
富山県 | 北陸予防医学協会 | 930-0177 | 富山市西二俣277-3 | 076-436-1238 | http://www.hokurikuyobou.or.jp/ otoi/otoi.html |
大阪府 | 近畿健康管理センター | ||||
KCCウェルネス新大阪健診クリニック | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー7F | 06-6304-1532 | http://www.zai-kkc.or.jp/ clinic/osaka/outline.php |
|
広島県 | 広島県集団検診協会 | 730-0051 | 広島市中区大手町1-6-2 | 086-427-3333 | http://www.mdx-h.or.jp/ intro_4.htm#map |
福岡県 | 福岡労働衛生研究所 | 815-0081 | 福岡市南区那の川1-11-27 | 092-526-1033 | http://www.rek.or.jp/ info/access.html |